【地域】内灘海岸海の家管理組合、敗訴だけど……
何度か記事にしている内灘海水浴場の浜茶屋(海の家)の訴訟。
ついに判決が出て、原告側(海の家管理組合)の敗訴となったようです。
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以下、ネットニュースが無いので、地元紙から引用します。
内灘海水浴所(内灘町)の浜茶屋を管理する「内灘海岸海の家管理組合」が、土地の占用を不許可とした石川県に処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、金沢地裁は9日、組合側の請求を棄却した。
判決理由で大嶺崇裁判長は、組合側が午後6時以降の夜間営業を繰り返したことなどが県の管理規定に違反するとし、「海岸の適正な利用に支障を来すと判断した県の処分に、裁量権の逸脱はない」と述べた。組合側は不許可処分を受けるような規定違反はしていないと主張していた。
判決後、吉田幸二組合長は、「控訴するが、組合として浜茶屋の運営を続けていくために裁判以外の方法も考えたい」と話した。県港湾課の担当者は「組合側に浜茶屋の撤去を求めるとともに、海岸の適正な管理に努める」とコメントした。
内灘海岸を町最大の観光資源と位置付ける町担当者は「昨年同様、今夏も安全、安心に楽しめる海水浴場を開きたい」と話した。
2018年3月10日(土) 北國新聞朝刊
ついに判決が出ました。けっこう時間がかかりましたね……
弁論の途中経過は全然報道されなかったので、どんな主張があったのかはわかりません。でも「裁量権の逸脱はない」と断言されているところからして、原告側は法的根拠を示せずに、状況証拠のような事柄を並べ立てるだけにとどまり、終始劣勢だったのではないかと思います。
裁判以外の方法?
控訴しても一蹴されそうなので、今となっては組合側のコメント「組合として浜茶屋の運営を続けていくために裁判以外の方法も考えたい」のほうが気になります。
既存の設備を使って浜茶屋経営するのは、許可が出ない以上、不可能です。
ということは、自前の設備を使わずに運営……つまりサービス面だけを提供することが推測されます。
「浜茶屋の運営」を「海水浴場内での飲食提供」と読み替えると、何らかのビッグネームを使って「飲食を復活させよ」と町営海水浴場に要望してもらって、指定管理のような形で飲食部門だけを担当するようなことを計画しているのでしょうか……?
それとも、キッチンカーでホットスナック移動販売のような形をとるのでしょうか……
儲けたいのであれば、建物を持たないほうが維持管理費も節約できて、よりよいかもしれませんね……
今回訴訟になっているのは、「土地の占用の不許可」であって、飲食提供などの事業内容そのものを禁じているわけではありません。
海岸法の許可が必要なのは、浜茶屋を設置するための土地の独占的使用であって、工作物の設置を伴わない営利活動(キッチンカーなど)を行政がどう規制するのかは、しっかり調べてみないと検討がつきません。
国有地での営利活動は原則ダメなので、キッチンカーもダメな気はするんですが、本当にこれだけで理屈が通るのかな……?